宅建(宅地建物取引士)通信講座
被保佐人とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
被保佐人とは
制限行為能力者とは
未成年者
成年被後見人
被保佐人
被補助人
被保佐人は宅建業の免許を受けることができるか?
欠格要件
注意点
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
制限行為能力者の中で自分自身が制限行為能力者になる審判を受けるにあたり本人の同意が必要なのは、被補助人だけだと思っていました。しかし、被補助人の同意は必要ないのですか?
被保佐人の一人でできない行為の原則にすべての取引を一人ですることができる→取消不可とあります。この取消不可というのは保護者の同意のもと取引を一人でした場合はその取引は取消できないということですか?
制限能力者と契約等をした相手方から、その法定代理人、保佐人、補助人に対して一か月以上の期間内に、その契約等を追認するか否かを返答するように催告することができるとされておりますが、これは、被保佐人・保佐人どちらに対してもできるのですか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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