宅建(宅地建物取引士)通信講座
無権代理とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
無権代理とは
効果
追認とは
法定追認とは
無権代理人の責任
相手方の保護
無権代理と相続
無権代理人が本人を相続した場合
結論
本人が無権代理人を相続した場合
結論
無権代理人が本人を共同相続した場合
結論
無権代理と他人物売買
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
「親権者Eが未成年者の子CとDを代理してBとの間で遺産分割協議を行うことは、CとDの利益が相反する行為となるため無権代理行為となる」の説明が良く理解できません。CとD、両者の代理になる事が「利益が相反する行為」なのでしょうか?
無権代理人が死亡し、本人に相続されたとき、本人は相手方を追認拒絶できるとあります。相手方が善意無過失の場合でも追認拒絶できるのでしょうか?
例えば売主AがBに、買主Cとの間で土地の売買契約を結ぶ代理権を与えていたとして、その売買契約締結前にBが破産者となり代理権が消滅したのにも関わらず、Cとの間で売買契約を締結した場合、Bは無権代理人の責任を負うのでしょうか?言い換えれば、Bが制限行為能力者であれば無権代理人の責任を負わないと書かれていますが、無権代理人が破産者の場合も無権代理人の責任を負わないのでしょうか?
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)」
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