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コラム詳細
宅建(宅地建物取引士)通信講座

当景品類及び不当表示防止法とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

不当景品類及び不当表示防止法とは

景品類の提供の制限・公正競争規約とは

不当表示の禁止とは

物件の利用制限についての不当表示

ローンについての不当表示

その他の不当表示

違反した場合

試験に出やすい禁止事項

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
新聞で建売住宅の販売広告を行うのは規制対象となるようですが、新聞で中古住宅の販売広告を行う場合も規制対象なのでしょうか?そもそも新聞での広告は規制対象という事ですか?
A
Q
宅建業者が広告代理店等に委託して作成した広告ビラ等は、不当景品類及び不当表示防止法の規制を必ず受けるのでしょうか?であれば、広告ビラは、宅建業者自ら作成する必要があるのですか?
A
Q
景品類にあたっては、取引価格の20倍または10万円のいずれか低い額の範囲内。但し、景品の総額は取引予定総額の100分の2以内との記載がありますが、「取引価格の20倍」の計算だと1000万円の取引をした場合は高額にならないでしょうか?
A
この記事の監修者は「窪田義幸(くぼた よしゆき)
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