宅建(宅地建物取引士)通信講座
都市計画区域とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説
都市計画区域とは

準都市計画区域とは

都市計画区域の分類化

1.市街化区域
2.市街化調整区域
3.非線引き区域
都市計画区域外と用途地域

宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
区域区分の定めのない都市計画区域内とは非線引区域の事ですか? そもそも遊園地は動物園ではないので第二種特定工作物ではないですが、区域区分の定めのない都市計画区域内が非線引き区域であれば、3,000m2以上の土地開発は都道府県知事による許可が必要ではないでしょうか
問題において「Cが都市計画地域及び準都市計画区域外において山林を山林として反復継続して売却する場合Cは宅地建物取引業の免許を要しない〜」とありますが、これがもし「都市計画地域及び準都市計画区域『内』(都市計画法にいう用途地域内)であっても、山林を山林として反復継続して売却するのは免許は必要ない」という理解で合っているでしょうか?
地区計画を定めることができるのは、用途地域が定められている区域及び定められていない区域とありますが、単純に「都市計画区域内」において定めることができるという理解でOKでしょうか?準都市計画区域と都市計画区域外は定めることができないという理解でいいのかな?と思い質問しました。
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