資格試験の通信教育・通信講座ならフォーサイト
ご受講前のお問い合わせ
0120-966-883
11:00-19:00(日曜・祝日・年末年始を除く)
資料請求
受講お申込み
フォーサイトTOP
404
コラム詳細
宅建(宅地建物取引士)通信講座

市計画区域とは?|わかりやすく宅建・宅地建物取引士の解説

都市計画区域とは

メイン画像

準都市計画区域とは

メイン画像

都市計画区域の分類化

メイン画像

1.市街化区域

2.市街化調整区域

3.非線引き区域

都市計画区域外と用途地域

メイン画像
宅建(宅地建物取引士)試験に関するよくある質問
Q
区域区分の定めのない都市計画区域内とは非線引区域の事ですか? そもそも遊園地は動物園ではないので第二種特定工作物ではないですが、区域区分の定めのない都市計画区域内が非線引き区域であれば、3,000m2以上の土地開発は都道府県知事による許可が必要ではないでしょうか
A
Q
問題において「Cが都市計画地域及び準都市計画区域外において山林を山林として反復継続して売却する場合Cは宅地建物取引業の免許を要しない〜」とありますが、これがもし「都市計画地域及び準都市計画区域『内』(都市計画法にいう用途地域内)であっても、山林を山林として反復継続して売却するのは免許は必要ない」という理解で合っているでしょうか?
A
Q
地区計画を定めることができるのは、用途地域が定められている区域及び定められていない区域とありますが、単純に「都市計画区域内」において定めることができるという理解でOKでしょうか?準都市計画区域と都市計画区域外は定めることができないという理解でいいのかな?と思い質問しました。
A
講座情報が見つかりません。