簿記講座の講師ブログ

配偶者控除の廃止に関する議論

皆さん、こんにちは。

最近この話は、女性の社会進出などとの関連で
「配偶者控除の存在が社会進出を阻んでいる」
といった文脈で出されることが多くなってきました。

例えば、夫が正社員で妻の収入が103万円以下の時、
夫の所得税を計算するときに夫の収入から38万円引くことができる
(その分だけ所得税が減る)制度です。

もちろん、妻が正社員で夫の収入が103万円以下(場合によっては130万円)
の時には、妻の所得税を計算するときに妻の収入から38万円引くことができます。
制度的には主婦だけに有利な制度ではない(男女差別はない)のですが、
現実社会では、夫が正社員で妻がパート(収入103万円以下)という
ケースが多いからなのか、主婦を優遇する(女性の社会進出を阻む)制度
として捉えられることが多いようです。

でも、どうせ社会進出の話をするのなら、所得税だけではなく、
他の特典もまとめてお話しする方が説得力があるような気がします
(念のためですが、私自身は配偶者控除に対して賛成でも反対でもなく、
制度の中で最適点を見つけるのが好きなだけです)。

例えば、税率が20%(所得税10%+住民税10%)の給与所得者を例に考えてみましょう
(年収500~600万円で、103万円以下の所得の配偶者がいる会社員を想定)。

この場合、配偶者控除が適用される配偶者がいますので、
いない場合に比べて所得税+住民税が7.1万円優遇されます。
また、配偶者控除が適用される配偶者がいる場合、
基礎年金保険料が免除されます。
基礎年金保険料は月1.5万円くらいなので、年間18万円の優遇ですね。
さらに、配偶者控除が適用される配偶者がいる場合、
扶養手当を支給する企業(役所)があります。
役所の場合だと月1.3万円ですから、年間15.6万円です。
 
つまり、配偶者の収入が103万円以下だと、
所得税、年金保険料、扶養手当をあわせて40.7万円の優遇です。
平均的な収入(500~600万円)がある場合、
配偶者の収入が103万円(場合によってを超えると、
これらの優遇が一瞬にしてなくなるのですから、
そりゃぁ、働く時間を調整したくなりますよね。
 
やはり税だけ、あるいは社会保険だけを切り取って考えていてはいけなくて、
両者を同時に考えなければならないようです。