行政書士講座の講師ブログ
行政書士法の学習

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

みなさんもご承知のように、行政書士試験では、行政書士法は学習しません。
以前の行政書士試験では、行政書士法が出題されていたのですが、現在の試験制度では、行政書士法の出題はありません。
個人的には、「行政書士試験」という試験ですので、その制度を定めている行政書士法からの出題は必須だと思うのですが、残念ながら現時点では、行政書士法からの出題はありません。

しかし、みなさんが、行政書士として登録をすると、当然ですが行政書士法及び行政書士法施行規則の学習は必須となります。
行政書士として業務を遂行していく上で、重要なルールが定められているからです。

たとえば、行政書士法9条は、帳簿の備付及び保存義務を定めています。すなわち、行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならないこととされ、また帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければなりません。
また、11条では、依頼に応ずる義務を定め、行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができないこととされています。

このように、合格後は、行政書士に関係する法規を精査し、ルールに則った業務遂行を行う必要があります。
もちろん、連合会や、所属の単位会でも研修が用意されていると思いますので、合格して開業した後には、いや少なくとも開業前には関連法規を学習するべきだと思います。

今回は、このへんで。