インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

バリアフリー法

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

前回、前々回のブログで建築基準法についてお話しました。今回は、バリアフリー法について考えてみたいと思います。

バリアフリー法は通称で、正式には「高齢者、障害者等の移動時の円滑化の促進に関する法律」です(長過ぎ?!)。『移動時』について決められたものです。基準は①建築物移動等利用円滑化基準(バリアフリー化のための最低レベル)、②建築物移動利用円滑化誘導基準(バリアフリー化の好ましいレベル)、の二つと、③設計上の注意事項、があります。当然、建築基準法や建築基準法施行令よりも厳しい基準です。その中で、インテリアコーディネーター試験でよく出題されるものは、
①1200の通路幅確保
②1800の車椅子同士がすれ違える廊下・通路幅の確保
出入口幅は900以上
③床の段差が、160を越える時は1/12以下の勾配のスロープとする
床の段差が、160以下の時は1/8以下の勾配のスロープとする
※建築基準法施行令では、階段に変わる歩行用スロープの勾配は、1/8以上を超えない
出入口幅は800以上
これだけは、必ず覚えてください。(単位は全てmm)

バリアフリー法は誰にでも優しくするために、建築基準法よりも厳しい規則だということを根底に覚えるようにしてください。

それではこのあたりで、また!