皆さん、こんにちは。
消費税が10%に変更になってもうすぐ1カ月になりますが、
8%と10%が混ざった状態に慣れましたか?
私は忙しい時はコンビニのイートインコーナーで買ったものを食べていましたが、
最近は車の中で食べていたりします。
ということで、今回は医療関係で非課税のものについて記載させて頂きます。
国税庁のホームページにて主な非課税取引という説明があり
その中で医療や介護にかかわる物も下記のように記載されています。
・社会保険医療の給付等
健康保険法、国民健康保険法などによる医療、労災保険、自賠責保険の対象となる医療など。ただし、美容整形や差額ベッドの料金及び市販されている医薬品を購入した場合は非課税取引に当たりません。
・介護保険サービスの提供
介護保険法に基づく保険給付の対象となる居宅サービス、施設サービスなど
ただし、サービス利用者の選択による特別な居室の提供や送迎などの対価は非課税取引には当たりません。
・社会福祉事業等によるサービスの提供
社会福祉法に規定する第一種社会福祉事業、第二種社会福祉事業、更生保護事業法に規定する更生保護事業などの社会福祉事業等によるサービスの提供
・助産
医師、助産師などによる助産に関するサービスの提供
・一定の身体障害者用物品の譲渡や貸付け
義肢、盲人安全つえ、義眼、点字器、人工喉頭、車いす、改造自動車などの身体障害者用物品の譲渡、貸付け、製作の請負及びこれら身体障害者用物品の修理のうち一定のもの
また、画像診断のフィルムも変更があります。
医学通信社HPにて追補がダウンロードできその中に記載をされていますので
確認をしてみてください。
追補のURLは下記の通りです。
https://www.igakutushin.co.jp/product_corrections/detail/1132
では、今日はここまでで
中村