診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

診療情報提供料(Ⅰ)

皆さんこんにちは

朝晩が冷え込む季節になりましたね。
季節の変わり目のためか体調を崩す人も多く、
最近は病院への紹介の為に連携室に電話をすることが増え、多いときは1日4回…。

ということで、今回は診療情報提供料(Ⅰ)について記載をさせて頂きます。

診療情報提供料(Ⅰ)は患者紹介時の文書による情報提供を評価した点数で、医療機関同士だけではなく保険薬局や介護施設などへの紹介時も、要件を満たせば算定が可能です。
原則は、診療に基づき、別の医療機関等での診療の必要性などを認め、患者に説明し、同意を得た上で診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に、患者1人につき月1回算定します。

注意事項としては、内科と外科の紹介を異なる医療機関に書いた場合は診療情報提供料(Ⅰ)を2回算定することができますが、同じ医療機関の異なる複数の診療科に紹介する場合は月1回の評価として包括されて診療情報提供料(Ⅰ)は1回しか算定できません。

また、患者が県外等へ転居する場合など、紹介先医療機関を特定せずに文書を作成する場合は紹介先が特定されていないため算定できないことになっています。

そして検査又は画像診断の依頼を受けた場合、検査又は画像診断の判読も含めて依頼を受けその結果について依頼元の医療機関に文書により情報を提供された場合には、依頼した医療機関と依頼された医療機関で診療情報提供料(Ⅰ)算定できますが、単に設備の提供の依頼の場合には、依頼された医療機関では診療情報提供料(Ⅰ)・初診料・検査料・画像診断料の算定はできません。
この場合は医療機関間で費用の精算が必要となります。

紹介状を書いても診療情報提供料(Ⅰ)を算定できない場合がありますのでご注意を!!

では、今日はここまでで。