診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

休日当番医について

皆さん、こんにちは

先週の日曜日が休日当番医だったため、14日連続勤務の地獄を味わっていました。
おまけにレセプト業務と企業健診が重なり・・・・

ということで、今回は「休日当番医」の時の注意事項を書かせて頂きます。

「休日当番医」はその名の通り医療機関に当番で休日の診療が廻ってくるわけですが、
そのとき初診料、再診料に「休日加算」は算定できると思いますか?

答えは「算定できる」です!!
日曜に休日加算が算定できない場合は「日曜日に診療することを届け出ている医療機関」に対してのものとなります。

医療機関に就職した際には落とさないように注意してくださいね。

また、「子ども医療費給付制度」は地域によって「休日・祝日・時間外」は使用できないものもあるようですので注意が必要です。

そして、連休の場合、他の県や市から来院する患者さんも多いと思います。
公費等が他の県や市でも使用できるか確認をしてください。

では、今日はここまでで

中村