診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

主治医がない患者さんの「医学管理料」「在宅自己注射指導管理料」に注意

医療事務

皆さん、こんにちは

支払基金・国保連合がレセプト審査にコンピュータを導入して以来、
「医学管理料」「在宅自己注射指導管理料」についての返戻や減点が多くなってきました。

特に糖尿病や高血圧症等の生活習慣病に罹患している患者さんが、
1カ月に2~3件の医療機関に受診している場合、
どの医療機関が「医学管理料」「在宅自己注射指導管理料」を
算定するかという問い合わせが来るのです。

恐ろしいのは、他の医療機関から
「当院が主に見ているので貴院の点数を削ってください」と切れ気味に電話が入る場合・・・・
「先生どうしますか?」「え、戦え・・・」まじか
ということも起こったりして

このトラブルを防ぐ方法としては、
お薬手帳を提出してもらって他の医療機関に同じ病気でかかっていないか
確認をする方法をとったりしています。
同じ病気の薬が重複で投与されていても困りますしね。

では、今回はここまでで、