診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

介護保険のポイント

介護保険

皆さん、こんにちは

いよいよ、11月が終わりに近づいてきましたね。
うがいや手洗いを徹底して行って風邪等に気を付けてくださいね

介護施設では風邪やインフルエンザ予防の為に、
施設内での面会禁止になっているとこもあります。
施設内では感染率が高いですから致し方ありませんね。

さて、今回はブログやメルマガであまり触れてこなかった
介護保険についてお話をさせて頂きます。

まず、介護保険制度は、40歳以上の加入者(被保険者)が保険料を負担し合い、
介護が必要となったときにサービスを利用するしくみとなっています。
そして、ポイントとしては下記の記載したように2種類の被保険者があるということです。

第1号被保険者:65歳以上の方
※サービスを利用できるのは、「介護が必要である」と市に認定(要介護認定)された方

第2号被保険者:40歳~64歳の方
※サービスを利用できるのは、「加齢との関係がある病気(特定疾病)により介護が必要である」と市に認定された方
【特定疾患】
1.末期がん 2.関節リウマチ 3.筋萎縮性側索硬化症(ALS) 4.後縦靱帯骨化症
5.骨折を伴う骨粗鬆症 6.初老期における認知症 
7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 
8.脊髄小脳変性症 9.脊柱管狭窄症 10.早老症11.多系統萎縮症
12.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
13.脳血管疾患 14.閉塞性動脈硬化症 15.慢性閉塞性肺疾患 
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

また、介護保険はH30年の4月と8月そして10月に改訂があり下記のことが決まりました。
平成 30 年 4 月
●介護医療院が創設: 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナルケア」等の機能と、
「生活施設」としての機能とを兼ね備えた新たな介護保険施設として、介護医療院が創設されました。
●共生型サービスが創設:介護保険と障害福祉の制度に新たに共生型サービスが創設されました。
これにより、障害福祉サービスの利用者が高齢者となったときでも、引き続き同じ事業所で介護保険のサービスを受けられるようになりました。
●65 歳以上の方の保険料段階を判定する基準が一部変更:保険料の段階を判定する基準として、
合計所得金額から、土地や建物の譲渡所得に係る特別控除額を控除した額を用いることになりました。
併せて、保険料の段階の第1段階から第5段階を判定する基準として、合計所得金額から、
年金収入にかかる所得を控除した額を用いることになりました。

平成30年8月から
●一定以上の所得がある方は利用者負担割合が変更:利用者負担割合が2割の方のうち、
特に所得の高い方がサービスを利用したときの利用者負担割合が3割になります。
ただし、月額 44,400 円の負担の上限があります。

平成30年10月
●福祉用具の貸与価格に上限が設定:商品ごとの全国平均貸与価格の公表と貸与価格の上限設定がおこなわれ、
福祉用具の貸与を受ける際には、事業者から全国平均貸与価格とその事業者の貸与価格の両方の説明を受けることになります。
(なお、平成30年4月からは、機能や価格帯の異なる複数の商品の提示を受け、福祉用具を選ぶことができるようになりました)

では、今日はここまでで