皆さん、こんにちは
皆さんが医療機関に係る際に、保険証のコピーを取られたことはありませんか?
病院の救急科の外来などは、コピーを取ることが多いですが個人病院でも初診時や
保険証が変わった際にコピーを取ることは良く行われていることです。
では、カルテに保険証のコピーを貼り付ければ、写し間違いはなくなるよね~
と考えてしまいますが、実はこれは
「「新規指定後個別指導」での指摘事項(医科)」の
「4.事務部門に係る事項」で
「保険証等(受給者証)のコピーが診療録に添付してはいけない」
と指導対象になっています。
また、保険証のコピーも厚生局にて
「保険証のコピーの取り扱いについては、療養の給付を受ける資格があるかどうか等必要な事項について記録する、又はコピーすることが考えられますが、患者等の同意を得たうえで行う場合であっても、保険証のコピーは基本的には好ましくありません。」
という見解が出たりしています。
コピーを取る際には、患者様の同意は取った方が無難なようですね。
では、今日はここまでで