診療報酬請求事務能力認定試験(医科)講座の講師ブログ

皆さん こんにちは。
診療点数早見表に「特別の関係にある保険医療機関等」という表現が出てきます。
これは、「特別の関係にある保険医療機関等」の取扱いについて」に下記の様に定められています。

1 当該保険医療機関等と他の保険医療機関等の関係が以下のいずれかに該当する場合に、当該保険医療機関等と当該他の保険医療機関等は特別の関係にあると認められるものであること。
イ 当該保険医療機関等の開設者が、当該他の保険医療機関等の開設者と同一の場合
ロ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者と同一の場合
ハ 当該保険医療機関等の代表者が、当該他の保険医療機関等の代表者の親族等の場合
ニ 当該保険医療機関等の理事・監事・評議員その他の役員等のうち、
  当該他の保険医療機関等の役員等の親族等の占める割合が一〇分の三を超える場合
ホ イからニまでに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、当該保険医療機関が、当該他の保険医療機関の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る。)

2 「保険医療機関等」とは、保険医療機関である病院若しくは診療所、特定承認保険医療機関、介護老人保健施設又は指定訪問看護事業者をいうものであること。

3 「親族等」とは、親族関係を有する者及び以下に掲げる者をいうものであること。
イ 事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ロ 使用人及び使用人以外の者で当該役員等から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ハ イ又はロに掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

テキストでは、「開設者が同一の場合、代表者が同一の場合」と軽く説明させて頂きましたが、実際は細かい部分まで決まっています。

では、今日はここまでで。