簿記講座の講師ブログ

固定資産税の不思議 その2

皆さん、こんにちは。

今回は前回に引き続き、固定資産税の不思議について書きたいと思います。

2つめの不思議は土地に関する負担調整です。
負担水準という指数を計算してそれが100%未満であれば、
課税標準額が5%上乗せされます。

HPの説明によると、課税の公平の観点から、
負担水準が低い=負担税額が少ない物件への課税を高める、とのことです。
負担水準による判定が課税の公平性を高めているかどうかよくわかりません・・・。

私の負担水準が何%なのかは納税通知書に書かれていないので、
HPにしたがって計算してみたところ、どうも私の場合は100%未満であるようです。

その結果、何が起こったかというと、土地の評価額は1%下がった
(前回のブログを参照して下さい)にもかかわらず、
土地に関する負担調整によって5%上乗せされたため、
最終的な土地に関する固定資産税額がアップしてしまいました。
 
3つめの不思議は建物分の固定資産税額が変わっていない点です。
 
建物に関する固定資産税は次のように計算されます。
固定資産税額=課税標準額         ×税率
         =再建築価格×経年減点補正率×税率

すでに建築後2年経過していますが、課税標準額は変わっていません。

経年減点補正率は減価償却のことですから、
少なくともその分だけ課税標準額が下がるはずです。

それにもかかわらず課税標準額が変わらないということは、
再建築価格が上がっているということでしょう。

公表されている経年減点補正率表によると2年経過時の補正率は0.9282ですから、
再建築価格が少なくとも7~8%以上上がっているということですね。

前年以上の課税標準額にならないという規定があるため、
購入時の評価額と同額にとどまっているので、少しは助かっていますが、何とも不思議です。

大震災復興関連の建設工事が集中しているところに、
消費税がアップしたことによって、さらに建設物の物価が上がりました。

それによって固定資産税計算の基礎となる再建築価格が上がりました。
さぁ、これには、政府・自治体の何かの戦略が反映されているのでしょうか?