社会保険労務士講座の講師ブログ

支給停止調整額

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

2月11日の建国記念の日が土曜となってしまい3連休にならず、
残念と思っている方、いるのではないでしょうか。
今回は3連休にはなりませんでしたが、
2023年は土日を含む3連休が6回あるので、
今回は、そんなこともあるよなくらいに考えておきましょう。

さて、今回は、前回に続き年金の話です。

在職老齢年金の支給調整の基準となる額を「支給停止調整額」といいますが、
この額は、もともと、現役男子厚生年金保険被保険者の平均月収(ボーナスを含む)を
基準として設定されました。
そのため、名目賃金(名目賃金変動率)の変動に応じて改定されます。
具体的には、法定額である48万円に平成17年度以後の各年度の名目賃金変動率を
乗じて得た額が1万円単位で変動した場合に改定されます。

支給停止調整額は、平成31年度(令和元年度)に、46万円から47万円になり、
その後、47万円でした。
これが、令和5年度は48万円
となっています。

この金額は、試験対策として極めて重要なので、
「47万円」と覚えているのであれば、「48万円」と覚え直しましょう。