社会保険労務士講座の講師ブログ

努力義務と義務

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

令和5年度試験までは、およそ6か月。
受験生の皆さん、勉強は進んでいますか。
この時期になると、インプットの学習だけではなくアウトプットの学習を
並行的に進めている方も多いでしょう。

アウトプットの学習において、
問題を解く際、特に注意する箇所として、数値とか、行政官職名とかがあります。
それと、努力義務なのか、義務なのか、この点も、たびたび論点にされています。

「~しなければならない」などとされた規定を義務規定、
「~に努めなければならない」などとされた規定を努力義務規定といいますが、
取り締まるために設けられた規定であれば、基本的には「義務」として規定します。

ただ、規定自体が理念的・抽象的であるなど強制になじまない場合があります。
そのようなものは、通常、努力義務規定とされています。

また、その規定を設けようとする時点において、強制するまでの合意が得られない、
時期尚早であるというような場合、努力義務規定とされることがあります。
このようなものは、後に義務規定に改正されるということがあります。

実際、試験の場面で、どっちだったかな?と迷うことがあるかもしれません。
そのような際は、これらのことを思い浮かべてもらうと、どっちかということが
思い出せるかもしれませんよ。

ということで、参考にして下さい。