社会保険労務士講座の講師ブログ

短時間勤務職員の適用

みなさん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の加藤です。

勉強を頑張り過ぎて体調を崩したりなんてことになっていませんか?
これからの暑い時季、
気が付かないうちに体力を消耗しているということがあります!
ですので、水分はちゃんと補給し、しっかり食事をするようにしましょう。

さて、今回は、「共済組合の組合員」に関してです。
令和5年度試験に向けての改正点で、健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法で
改正が行われています。

従来、健康保険が適用されていた国・地方公共団体等の短時間勤務職員について、
令和4年10月1日より国家公務員共済組合制度及び地方公務員共済組合制度の
短期給付(健康保険に相当するもの)が適用されることになりました。

それでは、年金制度の適用はといえば、
常勤職員は、第2号厚生年金被保険者又は第3号厚生年金被保険者となります。
一方、短時間勤務職員が厚生年金保険の被保険者資格を取得することとなる場合、
共済組合の年金制度である長期給付の適用を受ける者となりません。
そのため、第1号厚生年金被保険者となります。
この点は、厚生年金保険法の
① 国家公務員共済組合法第72条第2項の規定により同法による長期給付に
関する規定の適用を受けない
同項に規定する職員は、第2号厚生年金被保険者
としない

② 地方公務員等共済組合法第74条第2項の規定により同法による長期給付に
関する規定の適用を受けない
同項に規定する職員は、第3号厚生年金被保険者
としない

という規定です。

つまり、短期給付と長期給付とでは、適用の仕組みが違っているのです。
ということで、この点、試験対策として注意しておきましょう。