司法書士講座の講師ブログ

「又は」と「若しくは」

皆さん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の中村篤史です。

前回は、「及び」と「並びに」ついてお話ししましたが、今回は、それと似た「又は」と「若しくは」について、お話ししたいと思います。

2つの語句を選択的に並べる場合には、「A又はB」とします。

3つ以上の語句を選択的に並べる場合には、それぞれの語句を「、」でつなぎ、最後に一度だけ「又は」を用います。

具体的には、次のようになります。

 民法

  第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家
   庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、
   保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の
   審判をすることができる。

また、3つ以上の語句を異なるレベルで並べる場合には、大きなレベルに「又は」を用い、小さなレベルに「若しくは」を用います。

具体的には、次のようになります。

 民法

  第772条 (略)

  2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から
   300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

以上を踏まえてテキストを読んでいただくと、より内容が理解しやすくなると思います。