皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。
不動産登記法で勉強しますが、不動産登記の申請において、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合には、原則として、登記義務者の印鑑証明書を添付しなければなりません。
所有権の登記名義人が登記義務者となる場合としては、所有権の移転登記や抵当権の設定登記などがあります。
これらの登記を申請する際には、委任状に押印された印影と印鑑証明書の印影を重ね合わせて、印影が一致するか確認する必要があります。
このとき、ごく稀なことではありますが、印影が一致するように見えて微妙に異なることがあります。
このような場合には、正しい印鑑を用意していただくことになりますが、それがすぐにできなければ、登記の申請日を後ろにずらすことになります。
こうした印影の照合は、司法書士試験においては問題になりませんが、実務においては司法書士の重要な義務です。
ですので、皆さんも、司法書士になられたら、印鑑の相違を見落とさないよう注意してくださいね。