司法書士講座の講師ブログ

住民票の写し

皆さん、こんにちは。

フォーサイト専任講師の中村篤史です。

不動産登記法で勉強しますが、所有権保存登記や所有権移転登記を申請するときは、登記名義人となる者の住所を証する情報(住所証明情報)を提供しなければなりません。

登記名義人となる者が自然人であれば、住民票の写しがこれにあたります。

ここで注意していただきたいのは、住民票の“写し”というのは、住民票のコピーのことではないということです。

役所の窓口などで交付される紙が住民票の写しであり、その原本が必要となります。

しかし、「住民票の写し」と言うと、住民票のコピーかと思われる方もたくさんいらっしゃいます。

そのため、私が登記申請の依頼を受けたときは、依頼者の方に「住民票の写しを用意してください」と言うのではなく、「住民票を用意してください」と言うようにしています。