司法書士講座の講師ブログ

改印の届出

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

前々回、管轄外本店移転の登記のお話をしましたが、そこにもう1つの落とし穴がありました。

まずは、前々回のおさらいです。
株式会社が他の登記所の管轄区域内に本店を移転した場合には、新所在地を管轄する登記所に印鑑を提出することになります。
この場合において、これまで使用していた印鑑を変更せずに提出するときは、代表取締役個人の印鑑証明書の添付を省略することができます(テキスト3AのP23、24)。
しかし、商号が変更すると、提出する印鑑も変更することになるため、代表取締役個人の印鑑証明書の添付を省略することはできません。

ここまでは気づけたのですが、申請後に法務局から電話があり、「旧所在地を管轄する登記所に改印の届出をしてください」との指摘を受けました。
申請時において印鑑が変更しているため、新所在地を管轄する登記所に印鑑を提出するだけでなく、旧所在地を管轄する登記所に改印の届出をする必要があったのです。
急いで依頼者から改印届書に印鑑をもらい、法務局に提出しました。