司法書士講座の講師ブログ

辞任届への押印

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

今回は、取締役の辞任による退任の登記における辞任届への押印の要否について、お話ししたいと思います。

代表取締役である取締役(登記所に印鑑を提出したものに限る)の辞任の場合には、当該取締役の実印が押された辞任届(又は株主総会議事録)とその印鑑証明書(市区町村長が作成したもの)を添付するか、当該取締役の登記所届出印が押された辞任届(又は株主総会議事録)を添付する必要があります(テキスト3AのP143)。
登記所に印鑑を提出した代表取締役である取締役の辞任届には、当該取締役の実印か登記所届出印を押印する必要があるわけです。

では、登記所に印鑑を提出していない代表取締役である取締役の辞任の場合には、どうなると思いますか?
この場合には、認印による押印すら必要でなく、押印は不要となります。