司法書士講座の講師ブログ

管轄外本店移転の登記

皆さん、こんにちは。
フォーサイト専任講師の中村篤史です。

法務省から、外国居住の外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合の住所証明情報についての通達が発出され、4月1日から運用されることになりました。
その主な内容は、次のとおりです。

外国居住の外国人が所有権の登記名義人となる登記の申請をする場合には、登記名義人となる者の本国又は居住国の「政府」の作成に係る住所を証明する書面を提供する必要があります。
この書面が登記名義人となる者の本国又は居住国の「公証人」の作成に係るものであるときは、旅券の写しも併せて提供する必要があります。

試験で出題される可能性は低いと思いますが、頭の片隅に入れておいてください。