みなさん、こんにちは。
講師の神田です。
数名の受講者の方から、次のような質問を受けました。
■質問概要
原産地証明書の有効期間の規定には、「輸入申告の日において…」とあります。これは「発行日から1年以内に輸入申告しなければならない」ということですか?
■回答
有効期間とは、あくまでも原産地証明書の有効期間です。
したがって、有効期間期内は、当該原産地証明書が証明資料として有効に扱われます。
そして、「発行日から1年以内」は、当該原産地証明書のは「真」のものと扱われる期間です。
「発行日から1年以内に輸入申告しなければならない」訳ではありません。
発行日から1年を経過した場合、当初に発行を受けた原産地証明書は失効しますが、原産地証明書を再度発行してもらえば、当初の原産地証明書の発行日から1年経過後も、輸入申告することはできます。
以上、ご参考にしてください。