みなさん、こんにちは。
講師の神田です。
数名の受講者の方から、次のような質問を受けました。
■質問概要
書類の保存期間に、「3年」「5年」とあります。
この違いの説明をお願いします。
■回答
書類の保存期間として、大きく「通関業者」に課される義務と
「輸入者」に課される義務があります。
まず、「通関業者」は、通関業務に関して帳簿を設け、
その収入に関する事項を記載するとともに、
その取扱いに係る通関業務に関する書類を3年間保存する義務を負います。
一方、「輸入者」は、当該貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、
かつ、当該帳簿および当該貨物に係る取引に関して作成しまたは受領した書類
その他の書類で政令で定めるものを7年間または5年間保存する義務を負います。
なお、「輸入者」と「通関業者」は、一致する場合もありますが、制度上は区別されます。
以上、ご参考にしてください。