みなさん、こんにちは。
講師の神田です。
「輸出入申告の24時間化」が10月からスタートしています。
従来、税関の開庁時間外に輸出入申告を行おうとする場合には、
開庁時間内に「開庁時間外の事務の執行の求めの届出」を行う必要がありましたが、
夜間や休日などの税関の開庁時間外にNACCS(輸出入、港湾関連情報処理システム)を
通じて行われた輸出入申告について審査区分が通知され、
「区分1」(簡易審査扱い)となったものは開庁時間外でも
許可となる取り扱いが可能となるというものです。
夜間や休日はコンテナヤードが開いていないため、
通関が許可になってもコンテナの搬入や引き取りは行えませんが、
「区分2」(書類審査扱い)または「区分3」(検査扱い)になったものについても
審査区分が通知されることから、
通関業者は業務の段取りをつけられるなど「翌日の業務」の効率化が可能となります。
これも、通関手続のIT化(NACCSの充実)の効果といえそうですね。