司法書士とはどんな仕事内容ですか?

司法書士の業務は大きく分けて3つあります。「書類作成」と「代理・代行」と「コンサルティング」です。

<書類作成業務>

司法書士の独占業務となっている書類の作成は、裁判所や法務局、検察庁などに提出する書類の作成になります。

その中でもっとも多いと言われているのが、法務局への提出書類。特に登記に関する書類の作成がメインとなります。

登記にはいろいろな種類があり、不動産登記、商業登記、法人登記、船舶登記、債権譲渡登記、動産譲渡登記が主な種類です。
中でも司法書士の業務として多いのが、不動産登記と法人登記となります。

不動産登記は不動産の売買が成り立った場合など、登記の名義変更が必要になり、そのための書類作成が司法書士の業務です。

また、遺産相続などで不動産の権利が移譲される場合なども司法書士の仕事となります。

法人登記は新たに会社を立ち上げる際などに必要となる登記。この時の書類作成も司法書士の業務です。

<代理・代行業務>

司法書士の業務は書類作成だけではありません。作成した書類を裁判所や法務局、検察庁に提出する手続きの代行も司法書士の業務となります。

ここでもやはり多いのは法務局への登記の代行となります。
不動産売買や遺産相続などで不動産の権利が替わる場合は、司法書士に書類作成と登記代行をまとめて依頼するのが一般的です。また、新規に法人を立ち上げる場合も、司法書士事務所に依頼して法人登記を行うのが一般的です。

もちろん登記に関しては当事者が行うのが基本ですが、不動産売買や遺産相続、さらに新規法人の立ち上げなどのタイミングは、当事者の方が一番忙しいタイミングでもあります。

その中で時間を作って法務局に行き、慣れない登記手続きを行うのは大きな負担となります。そこで多くの方が司法書士に代理を依頼するということになります。

司法書士の業務においてももっとも多い業務がこの登記に関する業務といわれています。

<相談・コンサルティング業務>

書類作成や代行業務以外に司法書士が行う業務としては、各種法律問題に関する相談を受けたり、コンサルティングを行う業務があります。

管財人や管理人などの地位につき、他社の行う事業経営や財産管理に関する相談や補助を行うなども業務になりますが、もっと分かりやすい例を挙げれば遺言書の作成や遺言の証人といった業務でしょう。

遺言書を公正証書として遺す場合、立ち合い証人が必要となりますが、司法書士はこの証人として認められている資格になります。
また、遺言を執行する方の財産管理を行うなども業務としてできますので、親族が亡くなられた場合なども司法書士の業務は数多くあるということになります。

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