中小企業退職金共済制度と小規模企業共済制度とは?

中小企業退職金共済制度と小規模企業共済制度とは?
目次

中小企業退職金共済制度とは

中小企業の事業主が勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を締結して、従業員の退職金を社外に積み立てる制度で、被共済者は雇用する従業員になります。

関連従業員は中退共から直接、退職金等を受けることになります。

関連中小企業退職金共済制度は略して中退共と呼ばれます。

中小企業退職金共済制度と小規模企業共済制度とは?

中小企業退職金共済制度の対象企業

常時雇用する従業員の数または資本金・出資金の額のいずれかが、業種に応じて定められた基準に該当する企業が対象となります。業種は以下の通りです。

  • 一般業種
    製造や建設業等があります。常用従業員数が300人以下または、資本金・出資金が3憶円以下の企業が対象です。
  • 卸売業
    常用従業員数が100人以下または、資本金・出資金が1憶円以下の企業が対象です。
  • サービス業
    常用従業員数が100人以下または、資本金・出資金が5千万円以下の企業が対象です。
  • 小売業
    常用従業員数が50人以下または、資本金・出資金が5千万円以下の企業が対象です。

中小企業退職金共済制度の加入対象者

従業員は原則として全員加入となります。ただし、期間を定めて雇用される従業員、試用期間中の従業員、短時間労働者等は加入させる必要はありません。

なお、企業の役員、個人事業主、および個人事業主の配偶者等は加入対象から除外されますが、従業員が同居の親族のみの企業で、同居親族との使用従属関係が認められればその同居親族は加入することができます。

中小企業退職金共済制度の掛金とは

従業員ごとに5,000円~30,000円までの範囲で、16種類の掛金月額の中から各加入者ごとに決めます。
短時間労働者は、16種類の掛金月額の他に、2,000円・3,000円・4,000円の特例掛金月額も選択できます。

掛金月額は、増額・減額変更をすることができます。
掛金は全額事業主が負担し、その掛金は損金扱いとすることができます。なお、いかなる場合でも従業員に負担させることはできません。

中小企業退職金共済制度の掛金月額の助成とは

新しく中退共制度に加入する事業主に対しては、加入後4カ月目から1年間、国が掛金の一部を助成してくれます。助成期間中は、掛金月額から助成額を控除した額を納付することになります。

また、掛金月額を増額する事業主に対しても、増額する月から1年間、国が掛金の一部を助成してくれます。 18,000円以下の掛金月額を増額変更する場合は、増額分(増額前と増額後の掛金月額の差額)の3分の1を国が助成します。

中小企業退職金共済制度の支給形式と税金とは

従業員が受け取る中小企業退職金共済制度の金額は、形式毎に所得の種類が異なります。年金形式の場合は、雑所得、一時金形式の場合は、退職所得となります。

小規模企業共済制度とは

独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する個人事業主・会社役員が廃業・退職した場合に備える退職金準備制度です。

小規模企業共済制度の加入資格とは

常時使用する従業員が20名以下(商業、サービス業は5名以下)の個人事業主および会社役員とその共同経営者が対象です。共同経営者は個人事業主1人につき2人までです。

小規模企業共済制度の掛金とは

全額、加入が個人で負担します。 毎月1,000円~7万円の範囲で500円刻みで任意設定が可能です。掛金は、全額所得控除することができます。所得控除は小規模企業共済等掛金控除となります。

小規模企業共済制度の支給形式と税金とは

受取方法は、「一時金(一括受取)」、「分割受取」、「一括受取・分割受取の併用」の中から選択することができます。

年金として分割受取の場合は、雑所得として課税されるため、公的年金等控除が適用されます。一時金として一括で受取場合は、退職所得として課税されるため、退職所得控除が適用されます。

中小企業退職金共済制度と小規模企業共済制度に関するよくある質問

保険料控除などについての個人加入者の拠出金部分の控除についてなのですが、小規模企業共済等掛金控除について教えてください。

こちらは、小規模企業共済等の掛金を支払った場合にその全額が対象になります。具体的には、小規模企業共済の掛金、確定拠出年金の個人型に加入した場合の掛金、です。社会保険料控除との違いですが、こちらは強制加入ではない制度の場合です。個人が自分の自由意思にもとづいて自分で加入する際の掛金です。

中小企業退職金共済制度の金額の受取方法はどのような形になりますか?

中小企業退職金共済制度は、年金形式や一時金形式を選択することができます。

中小企業退職金共済制度の掛金を従業員が支払うことはできますか?

中小企業退職金共済制度の掛金は、雇用主が支払います。いかなる場合も従業者が拠出することはできません。

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