行政書士講座の講師ブログ

こども家庭庁設置法

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

2022年(令和4年)6月15日に、第208国会(常会)で、こども家庭庁設置法が成立しました(令和4年法律第75号)。
当該法律の趣旨としては、「こども(心身の発達の過程にある者)が自立した個人としてひとしく健やかに成長することのできる社会の実現に向け、子育てにおける家庭の役割の重要性を踏まえつつ、こどもの年齢及び発達の程度に応じ、その意見を尊重し、その最善の利益を優先して考慮することを基本とし、こども及びこどものある家庭の福祉の増進及び保健の向上その他のこどもの健やかな成長及びこどものある家庭における子育てに対する支援並びにこどもの権利利益の擁護に関する事務を行うとともに、当該任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とするこども家庭庁を、内閣府の外局として設置することとし、その所掌事務及び組織に関する事項を定める。」というものです。
この法律の施行は、2023年(令和5年)4月1日となっています。

この法律によって創設されるこども家庭庁は、内閣府の外局として設置され、これまで厚生労働省が担当していた保育園行政と、内閣府が担当していた認定こども園行政を同庁が担当するようです。
資料によると、少子化、子どもの貧困、虐待防止対策など幅広い分野について、同庁が一元的に企画、立案、総合調整を行うことになるようです。
なお、学校関係の行政はこれまで通り文部科学省が担当します。

このような取り組みが功を奏して、日本の少子化に歯止めがかかることを期待しています。

今回は、このへんで。