行政書士講座の講師ブログ

国連安全保障理事会

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今回は、国連安全保障理事会について書きたいと思います。

外務省の説明によると国連安全保障理事会とは、5か国の常任理事国(中国、フランス、ロシア、英国、米国)と、各地域に配分され、選挙により選出される10か国の非常任理事国から構成されています。
国連発足当初の非常任理事国は6か国でしたが、1965年に発効した国連憲章の改正により、10か国に拡大されました。非常任理事国は、任期2年で、全加盟国による秘密投票により選出され、連続して任期を務めることが認められておらず、毎年半数が改選されます。

大きな特徴として、常任理事国は「拒否権」を有し、手続事項を除く全ての事項に関する安保理の決定は、常任理事国の1か国の反対があった場合には成立しないこととされています(憲章第27条)。

権限は、紛争当事者に対して、紛争を平和的手段によって解決するよう要請したり適当と認める解決条件を勧告したりすること、紛争による事態の悪化を防ぐため必要又は望ましい暫定措置に従うよう当事者に要請すること、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、平和と安全の維持と回復のために勧告を行うこと、経済制裁等の非軍事的強制措置及び軍事的強制措置を決定すること、などです。

そして、安保理の議長国は、常任理事国と非常任理事国の15カ国が毎月アルファベット順に輪番で務めます。その順番で、2023年4月の議長国は、ロシア連邦だということです。ウクライナ侵攻をめぐって、国際刑事裁判所(ICC)が2023年3月に戦争犯罪容疑でウラジーミル・プーチン大統領らに逮捕状を出しているという状況でも、このような話になるという点に大きな戸惑いを持ちましたが、同時に、このニュースをみて、今年の一般知識では、国連が出題される可能性があるのではないかと思いました。

今回は、このへんで。