行政書士講座の講師ブログ

行政書士試験の改正案

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

令和5年6月26日、総務省のパブコメ募集の案内がありました。
それによると、総務省は、「行政書士試験の施行に関する定め」の改正案を作成したので、当該案について、令和5年6月27日(火)から令和5年7月26日(水)までの間、意見を募集するという内容です。

また、ここが重要ですが、この改正内容については、令和6年度に実施される試験から適用する予定とのことです。

したがって、令和5年の試験については、現行内容で行われ、改正が反映するのは令和6年の試験からということになります。

ちなみに、総務省のサイトから引用しますが、改正の詳しい内容は、以下のとおりです。

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現行「第二試験科目」のうち「行政書士の業務に関連する一般知識等」を「行政書士の業務に関し必要な基礎知識」と改め、当該基礎知識に含まれる範囲について、現行試験において「一般知識等」の範囲内で出題しうるとしていた行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等行政書士の業務に必要な諸法令を「行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令」とし、「一般知識」、「情報通信・個人情報保護」及び「文章理解」とともにそれぞれの分野から一題以上出題することを規定する。併せて現行規定の「一般知識等」の括弧内に列挙していた「政治・経済・社会」を削除し、今後は、改正後の「一般知識」の分野において出題しうるものと整理する。
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要するに、一般知識の範囲について、政治・経済・社会という語句を削除して、一般知識に昇華し、さらには、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等からの出題を行うという意味だと思います。
いやらしいのが、行政書士法から1問、◯◯法から1問、というように明示していない点です。
これだと、受験生側は、結局、どの範囲の準備をすればよいのかが不明です。
また、一般知識分野というのは継続しますので、いわゆる時事問題のような出題も継続することになると思われる点ももどかしいところです。

個人的なイメージでは、いままで政治・経済・社会分野からの出題部分が、3・4問程度、行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法等に振り分けられるという感じなのではないかと予想しています。

いずれにしても、まだ決まっていない部分が多いので、今後も注視する必要があります。

今回は、このへんで。