行政書士講座の講師ブログ

行政書士法の重要性

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

今般の、行政書士試験の改正案でも触れられていますが、令和6年の行政書士試験では、行政書士法が試験科目に復活する可能性が高いと思われます。

行政書士試験は、これまでも大きな改正を経ています。
行政書士法は、平成17年(2005年)までは試験科目にあったと記憶していますが、平成18年(2006年)の試験で試験科目からなくなりました。
したがって、約17年ぶりの復活ということになると思います。

行政書士法は、行政書士が仕事をしていく上で、非常に重要な法律です。
もし、今回、本当に行政書士試験の科目に復活するのであれば、個人的には大歓迎です。行政書士であれば、行政書士法およびその施行規則は、やはり誰よりも詳しくなっておくべき法律の一つだと思います。

個人的な意見ですが、現行試験については、「どうして試験科目ではなく、政治・経済・社会の分野から、行政書士の業務にあまり関係のない出題が多いのか。」と思っていました。
今回の改正では、いまだ一般知識分野は残存する可能性が高いようで、その意味では、まだまだ改善の余地が残されていると思いますが、本当の意味での実務家登用試験になるべく、現在の一般知識分野の14問の構成が大きく変わってほしいと思っています。
例えば、行政書士法4問、戸籍法・住民基本台帳法で3問、入管法や建設業法などの実務で使用する法令関係2問、個人情報保護法関係で5問というくらいの構成でもよいのではないかと個人的には思っています。

色々と議論があると思いますが、行政書士の社会的役割や認知度も高まっている昨今の情勢に合わせた試験に変化することを願っています。

今回は、このへんで。