行政書士講座の講師ブログ

アルコール検知器使用の義務化

皆さん、こんにちは!
フォーサイト専任講師・行政書士の福澤繁樹です。

2023年12月1日から、安全運転管理者は、目視等による確認に加えて、さらに検知器を用いたアルコールチェックを実施することが義務付けされます(改正後の道路交通法施行規則9条の10第6号)。

これらの制度が導入された背景には、2021年6月に起きたトラックの飲酒運転事故があります。この事故を起こしたトラックは白ナンバー車で、運転者のアルコールチェックは義務付けられていなかったことから、白ナンバー車の事業用自動車による飲酒運転事故の危険性が問題となり、法改正に至りました。

この法改正により、従来からアルコールチェックが義務付けられていた事業用の自動車(緑ナンバー)だけではなく、自家用の自動車(白ナンバー)の運転者についても、新たにアルコールチェックが義務付けられたことになります。

もちろん、これは一般家庭の話ではなく、安全運転管理者を設置しなければならない事業所の話です。
すなわち、以下のいずれかに該当する事業所です(道路交通法74条の3第1項、道路交通法施行規則9条の8第1項)。

・乗車定員11人以上の自動車を1台以上使用する事業所
・乗車定員10人以下の自動車を5台以上使用する事業所

なお、上記に該当すれば、職種は運送会社等に限らず、サービス業等の運送業とは関係のない職種の営業車を沢山保有しているような事業所も安全運転管理者を設置する必要があります。

今回は、このへんで。