インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

4号建築物って?!

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

以前、このブログで「昨年度の試験は建築寄りの出題が多かった」と書きました。
今回は具体的にお話ししたいと思います。

建築基準法令に関する記述で、不適当なものを選びなさいという問題です。
「2階建て、延べ面積150㎡の戸建て木造住宅をリフォームする場合、主要構造部の過半に達する工事のときは建築確認申請を必要とする」この文章が適当か不適当か判断します。
確認申請が必要な建築物の用途と規模が、建築基準法6条1項で1号〜4号に分けられています。1〜3号は、建築(新築・増築・改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替 に確認申請が必要になります。4号だけは建築の時だけ確認申請が必要です。では問題文の建物はどれに当てはまるでしょうか?
1号;特殊建築物→住宅は特殊建築物ではない
2号;3以上の階数を有する、延べ面積が500㎡を超える、高さが13m、もしくは
軒の高さが9mを超える→階数、面積が超えない
3号;木造以外→木造
4号;1〜3号以外の全ての建物→当てはまる
4号建築物になり、リフォームには確認申請を必要としないので、問題文は不適当になります。

建築基準法6条1項を全て知らないと、答えを導き出せません。このような問題が今後増えてくると思いますが、関連があるのは限られるので少しずつお話したいと思います。

それではこのあたりで、また!