インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

建築基準法からの出題(1)

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

前回のブログで、建築基準法からの出題率の高い6カ所のお話をしました。今回からそれぞれ具体的に確認していきたいと思います。

(1)必要有効採光窓面積
有効採光面積(窓面積)/居室の床面積 の割合が、建物の用途によって1/5〜1/10の間で定められていますが、『住宅系は1/7以上』ということを、まず覚えて下さい。
次に、「襖や障子などの随時解放できるもので仕切られている2室は1室とみなされて、全体として有効採光面積が確保されていれば良い」というルールがあります。この部分がよく出題されます。随時解放できるものとは、「引戸(引違い戸)」ということです。ただ、随時解放できる引戸でつながっていれば何でも2室が1室になるわけではありません。居室の開口幅の1/2程度の部分を随時解放できる引戸にする必要があります。この辺りが少し曖昧になってきます「1/2程度?」。最初に「襖や障子など」となっているので、約1,6m以上とされています。
よく出題されるところが、あと二つあります。
一つは、天窓はその窓面積の3倍が有効採光面積になります。
もう一つは、独立型の台所は採光が必要な居室から除外されます。気をつけなくてはいけないのは、この独立型の台所は調理のみの使用で、食事をすることができれば除外されません。

法規関係の出題は、規定から外れる部分(例外等)が出題される率が高いので、その辺りを注意して覚えるようにして下さい。

それではこのあたりで、また!