インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

建築基準法からの出題(2)

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

今回は、建築基準法からの出題率の高い6カ所の中の(2)床面積について具体的に確認していきたいと思います。

(2)床面積(階段、地階、小屋裏物置等)
まず、面積には建築面積と床面積があります。どちらも外壁・壁・柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積です。
建築面積では、①軒や庇の先端から1mまでの部分 ②地上1m以下の地階の部分 は面積に算入しないと言う例外を覚えてください、この例外部分がそのまま過去に出題されています。
床面積では、①階段はそれぞれの階に算入しますが、吹抜け部分は算入されません。大きな吹き抜け部分に階段がある時の2階の床面積が問題になります。
②戸建住宅に地階がある場合、建物全体(地階と地上階全て)の床面積(延べ床面積)の1/3を限度として、容積率算定上の延べ床面積には算入しません。この地階(地下室)にはいろいろな規定や例外があります。室の天井高の1/3以上が接している地盤面下にある室が地階です。このあたりは引っかけ問題になりそうですね。地下室を作ることで、規定の容積率で計算した延べ床面積よりを大きくすることができます。
③小屋裏空間(物置など)は天井高が1,4m以下+直下階の床面積の1/2以下 の時は床面積に算入されません。この二つの条件を満たしていなくては適用されません。これも片方だけにして床面積を計算する引っかけ問題になりそうです。

このように、法規は例外に注意して、引っかけ問題になりそうな部分の想像出来るようになれば完璧です。

それではこのあたりで、また!