インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

建築基準法からの出題(3)

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

今回は、建築基準法からの出題率の高い6カ所の中の(3)内装制限について具体的に確認していきたいと思います。

3)内装制限(火気使用室)
まず、壁や天井の仕上げを燃えにくい材料にすることで、火災の発生を防止したり、煙の発生を遅らせるための規制が内装制限です。床の仕上げは含まれません。これは、炎は上に向かう性質があるからです。この規制の適用を受ける室に火気使用室があり、その一つが住宅のキッチンです。
ここにも例外があります。
①階数が2階以上の建物の最上階のキッチンは内装制限の適用を受ける室になりません。つまり3階建住宅の2階のキッチンは内装制限の適用を受けて、壁と天井を準不燃材以上にする必要がありますが、3階のキッチンだったらその必要はありません。また、IHコンロの時も適用受けません。
②火気使用部分とその他の部分が一体(LDKやDK等)の時は、天井から下方に500mm以上の不燃材で作られた下がり壁があれば、その他の部分は内装制限の適用を受けません。

内装制限は建築基準法の規制です。似たようなものに消防法の防炎規制があります。防炎規制の対象品はカーテン、じゅうたん等です。火災から身体を守ると言う目的は同じですが、対象や制限の違いを覚えるようにして下さい。

それではこのあたりで、また!