インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

建築基準法からの出題(4)

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

先月からの続きで、建築基準法の出題率の高い6カ所の、(4)天井高について具体的に確認していきたいと思います。

(4)天井高(地下室、異なる天井高)
まず、居室の天井高は2.1m以上とする、という大前提があります(以前は床面積が50㎡を超える学校の教室の天井高は3m以上という規定がありましたが無くなりました)。
次に、室の場所によって天井高が異なる場合や傾斜天井の時は、平均の天井高になります。この平均の天井高は居室の容積を床面積で割った値になります。傾斜天井の居室の天井高を求める計算問題が過去に出題されたことがあります。そして計算で平均の天井高が2.1mよりも低くなると居室にならないので注意して下さい。
次に地下室についてです。まず、天井高の1/3以上が、接している地盤面下にある室は地下室とみなされます。すなわち、ある室の天井高が3mで、床から1m以上が地盤面下にあったら地下室になります。これとは別に先月確認した「床面積」でよく出題されるところとした容積率の緩和規定で、天井面が地盤面上1m以下の地階の住宅部分は、建物全体の床面積の1/3を限度として容積率算定上の延床面積に算入しないという規定があります。
この二つは似ていますが、面積と天井高についてなので別々の規定です。

地盤面“上”と“下”、1m“以上”と“以下”、これこそ引っかけ問題なりそうなところです。しっかりと覚えて下さい。そしてこの辺りの問題が出題されたら『キタ〜!』と思って、得点源にして下さい。

それではこのあたりで、また!