インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

建築基準法からの出題(5)

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

今回は、建築基準法からの出題率の高い6カ所の中の、(5)用途地域について具体的に確認していきたいと思います。

(5)用途地域(第一種低層住居専用地域)
建築基準法には、全国的に適用される単体規定と、都市計画地域内だけに適用される集団規定があります。用途地域は集団規定の一つです。
用途地域には13の地域があります。そのうち住居系は8つ、その中の1つが「第一種低層住居専用地域」です。第39回の1次試験でも出題されているように、「低層住居にかかる良好な住居環境を保護するための用途の地域」になります。つまり建設するにあたって一番制限が厳しい地域ということになります。
建物の高さは10m(もしくは12m)以下と絶対高さが決められています。よって高さが20mもしくは31mを超える建物にかかる隣地斜線制限はありませんが、北側隣地への日影を考慮して北側斜線制限があります。北側の隣地境界線から5m立ち上がったところから勾配1.25で引いた斜線の部分には建物は建てられません。

13ある用途地域全ての規制について覚えるのは難しいと思います。インテリアコーディネーターの資格試験はこの第一種低層住居専用地域について出題されることがほとんどなので、ここだけは覚えておきましょう。

それではこのあたりで、また!