インテリアコーディネーター講座の講師ブログ

建築基準法からの出題(6)

みなさん、こんにちは。
IC講座担当講師の鈴木です。

今回で最後になります、建築基準法からの出題率の高い6カ所の中の(6)シックハウス対策について具体的に確認していきたいと思います。

(6)シックハウス対策
シックハウス対策は各省庁(文部科学省、厚生労働省、国土交通省等)でガイドラインがありますが、ここでは、国土交通省のガイドラインになります。
建築基準法では、ホルムアルデヒドを発散する建材の内装仕上げへの使用制限と、クロルピリホスの建材への使用を禁止があります。制限があるのはこの2物質です。
もう一つ、住宅品質確保促進法(品確法)に基づく住宅性能表示制度では、ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレンの5物質に制限があります。
まず、この違いを覚えてください。その上で、建築基準法の規制対象となる場所は、倉庫や物置以外の全ての場所。規制対象となる箇所は、壁・床・天井の面的な部分。規制対象となる建材は、合板・フローリング・壁紙・塗料 などのほぼ全ての建築材料、と覚えます。
次に、使用制限のあるホルムアルデヒドに関する換気設備の3つの規制についてです。
①居室の種類や換気回数に応じて、内装仕上げに使用する発散建材の面積制限があります。これは発散量(表示なし〜F☆☆☆☆の表示記号)︎により異なります。
②規制対象箇所で使用しなくても、家具からの発散があるので、原則として機械換気設備の設置が義務づけられます。
③天井裏等については、下地材を発散の少ない建材とするか、天井裏等も換気できる機械換気設備にします。

このシックハウス対策については、毎年1問以上出題されます。内容はこれだけですから、覚えれば必ず得点源になるのでしっかりと覚えてください。

それではこのあたりで、また!