みなさん、こんにちは。
フォーサイト診療報酬請求事務能力認定合格講座 専任講師の中村です。
みなさん学習は進んでいますか?
隙間時間を使って、効率よく学習をしてくださいね。
今回は、学科試験に毎回出題をされている問題で医療機関に勤める方でも疑問の多い
保険外負担(実費徴収)についてお話させて頂きます。
医療機関が実費徴収できるのは、療養の給付(保険診療)と直接関係ないサービス等となっています。
例えば、【日常生活上のサービスの費用】である、テレビ代や理髪代、おむつ代などや
【公的保険給付以外】の生命保険の証明書、診療録の開示手数料。
【診療報酬点数に記載されている】在宅医療に係る交通費や薬剤の容器代。
【医療行為ではあるが治療中の傷病に対するもの以外】のインフルエンザ等の予防接種などが
これにあたります。
では、ここで2つ問題です。
①院内併設プールで行われるマタニティスイミング
②電気アンカの使用料
①と②は実費徴収できるでしょうか?
答えは次回に説明します。
では、今回はこのへんで!!