年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金には、どんな法改正があるの? その3の3

計算

 前回の記事でご紹介した通り、新元号を使った期間の計算の例題を、実際に解いてみましょう。まだ新元号が発表されていませんので、便宜的に、「新元号〇〇年」と表記することとさせていただきます。

【問題】
 昭和57年5月から、新元号3年4月までが被保険者期間の計算の基礎とされる場合、被保険者期間は合計で何カ月でしょうか。

【解説】
 被保険者期間という専門的な言葉が出てきましたが、ここでは、年金に加入していた期間とでもご理解いただければ大丈夫です。年金アドバイザー試験では、被保険者期間の計算ができなければ、事例問題を解くことができません。
 昭和から始まった被保険者期間が、平成をまたいで、新元号まで続いています。ここで使えるのが、

  新元号を昭和表記にするには、+93をするだけ

というルールです。

 このルールを適用すると、「新元号3年→昭和96年」ということになります。すると、被保険者期間は、昭和57年5月から新元号96年4月までの、合計39年(96-57=39)ということになります。

 したがって、被保険者期間は合計で、468カ月(39×12=468)ということになります。

 このように、新元号を昭和表記にすることで、期間の計算が一気にやりやすくなるのです。次回の記事では、平成31年3月3日に実施されたばかりの年金アドバイザー3級試験の振り返りをしたいと思います。