年金アドバイザー3級講座の講師ブログ

年金学習のつまずきポイントその8

 前回までの内容をもとに、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の計算を行います。

【事例】
 昭和35年5月17日生まれの男性である田中さんは、64歳から特別支給の老齢厚生年金を受けることができます。

 田中さんは、昭和58年4月に厚生年金保険の適用事業所に使用され始め、令和2年3月31日に退職するとします。そのため、厚生年金保険の被保険者期間は全部で444カ月です。

 平均標準報酬月額は320,000円、平均標準報酬額は400,000円でした。

 田中さんに支給される特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の支給額はいくらでしょうか。

【処理手順】
被保険者期間を、平成15年3月以前と、平成15年4月以後に分けます。

すると、

(1)昭和58年4月~平成15年3月→240カ月
(2)平成15年4月~令和2年3月→ 204カ月

(1)の期間に平均標準報酬月額×7.125/1,000をかけ、(2)の期間に平均標準報酬額×5.481/1,000をかけます。

【計算】
320,000円×240カ月×7.125/1,000+400,000円×204カ月×5.481/1,000
=547,200円+447,249.6円≒994,450円

となります。

お時間のある方は、その1から記事を見返していただけると幸いです。