年が明けたかと思えば、1月は残り4日と、たちまち1カ月が経ってしまいました。
フォーサイト専任講師の加藤です。
風邪をひいたりしていませんか?
風邪をひいて寝込んだりすると、勉強どころではなくなってしまいますから、
体調管理は、しっかりとしておきましょう。
さて、今回は、法改正に関することです。
労働保険徴収法に「有期事業の一括」の規定があります。
この「有期事業の一括」について、2018年度試験向けの教材を使われた方ですと、
2019年度試験向けの教材では、何か違っている、なくなった記載があると思われた
のではないでしょうか?
そうなのです。
まず、有期事業の一括の要件に
「厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあっては、それぞれの事業が、
前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する
都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域
を含む)内で行われること」
という要件があったのですが、この要件がなくなっています。
つまり、地域的な制限なくなり、遠隔地において行われる有期事業についても一括できる
ようになっています。
それと、もう一つ、
有期事業の一括の対象となる事業を開始したときに「一括有期事業開始届」という届を
行わなければならなかったのが、この届出が廃止されています。
これは、一括有期事業開始届により把握される事項は、他の届出等により確認すること
も可能であることから行われた改正で、これにより、労働保険の保険関係に係る行政
手続コストの削減を図ることとしたものです。
「一括有期事業開始届」は、頻出事項だったので、なくなったといっても、いかにも、
このような届出を行わなければならないような内容を出題してくるということも
あり得るので、間違えないで下さい。
「一括有期事業開始届」は、なくなっています。