社会保険労務士講座の講師ブログ

日・イタリア社会保障協定

一昨日までから3連休だったという方、多いのではないでしょうか?
フォーサイト専任講師の加藤です。

今月は、もう一度3連休があるので、有効に活用してください。

さて、今回は「社会保障協定」についてです。
社会保障協定は、海外在留邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料
を二重に負担することを防いだり、両国での年金制度の加入期間を通算できる
ようにすることを目的として、外国との間で締結するものです。

2000年に、ドイツとの間の協定が発効してから、22か国との間での協定が
発行していましたが、令和6年4月1日に
「社会保障に関する日本国とイタリア共和国との間の協定(日・イタリア社会保障協定)」
の効力が生ずることとなりました。

社会保障協定に関しては、試験で出題された実績があるので、
制度がどのようなものなのかは知ってく必要があります。
締結している国については、すべて覚えておくというところまでは必要ありませんが、
最初の「ドイツ」と最新の「イタリア」は少なくとも知っておきましょう。

というのは、平成12年度の試験(選択式)で
我が国は初の年金通算協定(社会保障協定)を( E )との間で締結している。
という出題(答えは「ドイツ」)や平成25年度の試験(選択式)で
昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定
の締結を進めており、( C )との間の協定が平成24年3月に発効したところ
である。
というように最新のものはどこなのかということを論点にした出題(答えは
「ブラジル」でした)があったからです。