通関士講座の講師ブログ

原産地証明書の有効期間

みなさん、こんにちは。
講師の神田です。

数名の受講者の方から、次のような質問を受けました。

■質問概要
原産地証明書の有効期間の規定には、「輸入申告の日において…」とあります。
これは「発行日から1年以内に輸入申告しなければならない」ということですか?

■回答
有効期間とは、あくまでも原産地証明書の有効期間です。
したがって、有効期間期内は、当該原産地証明書が証明資料として
有効に扱われます。

そして、「発行日から1年以内」は、
当該原産地証明書は「真」のものと扱われる期間です。
「発行日から1年以内に輸入申告しなければならない」
という意味ではありません。

発行日から1年を経過した場合、
当初に発行を受けた原産地証明書は失効しますが、
原産地証明書を再度発行してもらえば、
当初の原産地証明書の発行日から1年経過後も、
輸入申告することはできます。

以上、ご参考にしてください。