弁護士は法律に関する相談を受け、裁判には代理人として出廷することができます。
もちろん司法書士も自身の分野に関する法律の相談に乗ることはできますが、なんでも相談に乗ることができるわけではありません。
法務局や裁判所、検察庁に提出する書類の作成が可能といっても、依頼人の代理として法廷に出廷できるわけではありません。
ただし、司法書士の中でも「認定司法書士」の資格を持っていると一部裁判に代理人として出廷することができます。
※認定司法書士については、こちらをご確認ください。
司法書士が代理人を務めることができるのは、「債権額が140万円以下の簡易裁判」のみですが、この条件に当てはまる案件であれば、弁護士同様、依頼者の相談に乗り、法廷に出廷することが可能です。