教育訓練給付制度を過去に利用したことがある場合の受給資格を教えてください

以下2点の条件を満たしている方が対象となります。

  • 受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受講開始日から通算で3年以上。
  • 受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受給決定日から通算で3年以上。
    ただし、平成26年10月1日以前に教育訓練給付金を受給した場合は、この期間は必要ありません。

詳細は以下ページをご確認ください。

■教育訓練給付制度について
https://www.foresight.jp/kyufu/

なお、受給資格の有無など教育訓練給付制度の詳細については、管轄のハローワークへご確認ください。

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