以下2点の条件を満たしている方が対象となります。
- 受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受講開始日から通算で3年以上。
- 受講開始日の時点で、雇用保険の一般被保険者である期間が、前回制度を利用した際の受給決定日から通算で3年以上。
ただし、平成26年10月1日以前に教育訓練給付金を受給した場合は、この期間は必要ありません。
詳細は以下ページをご確認ください。
■教育訓練給付制度について
https://www.foresight.jp/kyufu/
なお、受給資格の有無など教育訓練給付制度の詳細については、管轄のハローワークへご確認ください。