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「みなす」は反証を許さず、「推定」は反証を許すということは理解しましたが、
たとえば平成24年度の問題2において、
1.未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。
3.文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(→推定)
とあります。
どのように判断してこの2つを見分けるのか、いまいち分からないので教えて下さい。
まず、1の成年擬制ですが、反証ができるか否かで判断することになります。
言い換えると、規定では、未成年者が結婚をした場合には成年者となりますが、本当は未成年者であるということが明らかになれば、未成年者とされてしまうのか? ということです。
この場合には、たとえ、本当は未成年者であるとわかっても、結婚していれば未成年者に戻ることはありません。したがって、これは「みなす」という意味です。
次に、3ですが、「文書はその方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす」という規定ですと、「公務員が職務上作成したものと認めるべきときには、本物だと考える、しかし、もし本物ではないと分かった場合には、真正ではないと扱う」という意味です。したがって、反証を許していますので、「推定」の意味になります。
上記のように判断することになります。
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